TOP >> 産業廃棄物処理:産業廃棄物と特別管理産業廃棄物の種類
産業廃棄物
| 種類 | 具体例 |
|---|---|
| 燃え殻 | 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物、コークス灰、すす、灰かすなど |
| 汚泥 | 工場排水などの処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、無機性汚泥、建設汚泥など |
| 廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄油、切削油、溶剤、タールピッチなど |
| 廃酸 | 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類などの酸性廃液 |
| 廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん液などのアルカリ性廃液 |
| 廃プラスチック類 | 合成高分子系化合物に係る固形および液状の全ての廃プラスチック類、合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤ、発砲スチロール、廃合成建材など |
| 紙くず | 紙、板紙くず、障子紙、壁紙、段ボールなど |
| 木くず | 木くず、解体木くず、おがくず、バーク類など |
| 繊維くず | 木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、縄、ロープ類、畳、じゅうたん |
| 動植物性残さ | あめかす、のりかす、醸造かす、醗酵かす、魚および獣のあらなど食料品製造業、医薬品製造業または香料製造業において原料として使用した動物または植物に係る固形状の不要物 |
| 動物系 固形不要物 |
解体した獣畜および食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物 |
| ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
| 金属くず | 鉄鋼または非鉄金属の破片、研磨くず、切削くず、鉄くず、空き缶、足場パイプ、古鉄・スクラップ、とたんくず、銅線くず、半田かす、溶接かすなど |
| ガラスくず コンクリートくず がれき類 および陶磁器くず |
コンクリートくず、セメントくず、モルタルくず、破損ガラス、ガラスくず、岩石片、スレートくず、陶磁器くず、廃石膏ボード、れんがくず、ロックウールくず、その他の窯業製品くずおよび土石製品くず並びにアスファルト・コンクリートくずなど |
| 鉱さい | 高炉、転炉、電気炉などの残渣、キューポラのノロ、ボタ、不良鉱石、不良石炭粉炭かす、鋳物砂など |
| 動物のふん尿 | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどのふん尿 |
| 動物の死体 | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとりなどの死体 |
| ばいじん | 汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類などの焼却施設から発生するばいじんであって、集じん施設で集められたもの |
| 輸入廃棄物 | 上記に掲げる産業廃棄物、航行廃棄物並びに携帯廃棄物を除く輸入された廃棄物 |
特別管理産業廃棄物
| 種類 | 具体例 |
|---|---|
| 廃油 | 揮発製油、灯油類、軽油類などの燃えやすい廃油 |
| 廃酸・廃アルカリ | pH(水素イオン濃度指数)が2.0以下の酸性廃液、pHが12.5以上のアルカリ性廃液 |
| 感染症 産業廃棄物 |
感染症病原体を含むか、そのおそれのある産業廃棄物 |
| 特定有害産業廃棄物 | |
| 廃PCBなど PCB汚染物 PCB処理物 |
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| 廃石綿など |
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| 有害産業廃棄物 |
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