事業系ごみのスポット回収、定期回収は、東亜環境へお任せ下さい。
事業系ごみに関する事業者の責任
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「廃棄物の処理及び、清掃に関する法律」や各市町村区の条例では、事業者に対する廃棄物の自己処理責任を規定しています。事業ごみを一般のごみ集積所に出す行為は不法投棄に該当し、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により処罰されます。
事業活動に伴って生じた廃棄物は、自らの責任で処理すること
廃棄物の発生を抑制し、その再利用を促進することにより、廃棄物の減量を図ること
廃棄物の減量、適正処理などについて、国や市の施策に協力すること
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例えば、このような事業者様は全て対象です
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コンビニ
スーパー
ファミリーレストラン
八百屋 ・ 魚屋
書店
飲食店
ホテル
旅館
レジャー施設
結婚式場
斎場
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事務所
工場
倉庫
雑居ビル
農家
新聞屋
看板屋(捨て看板)
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病院・医院
介護施設
美容室
床屋
保育園
幼稚園
専門学校
大学
塾
カルチャースクール
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事業系ごみQ&A
下記は一般的な例です。詳細は所在地を管轄す市町村区役所にご確認下さい。
- 事業所とは?
- 飲食店、店舗、事務所、病院、デパート、学習塾、ホテル、銀行、公共機関などの事業活動を営む方々が該当になります。
※事業所とお住まいが一緒の場合は、事業活動から出たごみは事業系ごみ、ご家庭から出たごみは家庭系ごみとして区別してください。
- 事業系ごみ(事業系一般廃棄物)とは?
- 事業所から排出されるごみのうち、紙ごみや厨芥類(飲食店から出る食品ごみ)などの一般ごみをいいます
- 紙くず、梱包に使用したダンボールや木くず等
- 飲食店、従業員食堂から出る残飯など
- 卸小売店からです野菜くず、魚介類など
- 事業者自らの責任とは?
- 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」では、事業活動に伴って排出した廃棄物は、事業者自らの責任で積極的に行い、減量化に努めることや製品などが廃棄物になる場合、その処理が困難にならないようにすることなど廃棄物処理についての「排出事業者責任」が明確になっております。
- 少量であれば、一般のごみ集積所に出しても良いのですか?
- ごみ集積所は家庭用ごみの集積所です。商店や会社など、事業活動に伴って排出された事業ごみは量の多少に関わらず出すことはできません。
ゴミ処理の方法は事業所自ら市町村区の処理施設に搬入するか、許可されている処理業者に収集運搬を依頼するなど適正処理をして下さい。
- 事業系ごみを一般のごみ集積所に出したら、罰則がありますか?
- 事業系ごみを一般のごみ集積所に不適正排出する行為は、不法投棄に該当し「廃棄物処理法」により処罰されます。
- ごみの減量やリサイクルは、どのようにすればいいですか?
- 今までは、ごみとして廃棄していたものでも資源になるものがたくさんあります。次のようなものもありますのでご検討下さい。
- 返品、期限切れなどの商品を納入元に返却する方法
- 古紙、ダンボール、ビン、缶などの資源ごみは、資源回収業者に依頼する。